にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準
制定平成12年12月19日農林水産省告示第1634号
改正平成18年1月18日農林水産省告示第78号
改正平成23年8月31日消費者庁告示第8号
最終改正平成23年9月30日消費者庁告示第10号
(趣旨)
第1条にんじんジュース及びにんじんミックスジュース(容器に入れ、又は包装されたものに限る
。)の品質に関する表示については、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第
513号)に定めるもののほか、この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条この基準において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとお
りとする。
用語定義
にんじんジュー次に掲げるものをいう。
ス1 にんじんを破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの又
はこれを濃縮したもの(以下「濃縮にんじん」という。)を希釈して搾汁
の状態に戻したもの(以下「にんじんの搾汁」という。)
2 にんじんの搾汁にかんきつ類、うめ若しくはあんずを破砕して搾汁し、
若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの若しくはこれを濃縮したものを希
釈して搾汁の状態に戻したもの(以下「かんきつ類等の搾汁」という。)
又はかんきつ類、うめ若しくはあんずを破砕して搾汁し、若しくは裏ごし
し、皮等を除去したものを濃縮したもの(以下「濃縮かんきつ類等」とい
う。)を加えたもの又はこれに食塩、はちみつ、砂糖類若しくは香辛料(
以下「調味料」という。)を加えたものであって、かんきつ類等の搾汁、
濃縮かんきつ類等及び調味料の原材料に占める重量の割合が3%未満のも
の
にんじんミック次に掲げるものをいう。
スジュース1 にんじんの搾汁にかんきつ類、うめ及びあんず以外の果実を破砕して搾
汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの若しくはこれを濃縮したも
のを希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下「果実の搾汁」という。)又
はにんじん以外の野菜を破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去
したもの若しくはこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの
(以下「野菜の搾汁」という。)を加えたものであって、果実の搾汁及び
野菜の搾汁の原材料に占める重量の割合がにんじんの搾汁の原材料に占め
る重量の割合を下回るもの
2 1にかんきつ類等の搾汁又は調味料を加えたものであって、果実の搾汁
、野菜の搾汁、かんきつ類等の搾汁及び調味料の原材料に占める重量の割
合がにんじんの搾汁の原材料に占める重量の割合を下回るもの(調味料を
加えたものにあっては、調味料の原材料に占める重量の割合が3%未満の
ものに限る。)
3 にんじんの搾汁にかんきつ類等の搾汁又は調味料を加えたものであって
、かんきつ類等の搾汁及び調味料の原材料に占める重量の割合が3%以上
であり、かつ、にんじんの搾汁の原材料に占める重量の割合を下回るもの
(調味料を加えたものにあっては、調味料の原材料に占める重量の割合が
3%未満のものに限る。)
(表示の方法)
第3条名称及び原材料名の表示に際しては、製造業者等(加工食品品質表示基準第3条第1項に規
定する製造業者等をいう。)は、次の各号に規定するところによらなければならない。
- 2 -
名称
加工食品品質表示基準第4条第1項第1号本文の規定にかかわらず、にんじんジュースにあっ
ては「にんじんジュース」と、にんじんミックスジュースにあっては「にんじんミックスジュー
ス」と記載すること。
原材料名
加工食品品質表示基準第4条第1項第2号(エを除く。)の規定にかかわらず、使用した原材
料を、次のア及びイの順に、それぞれア及びイに定めるところにより記載すること。
ア食品添加物以外の原材料は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、次に定めると
ころにより記載すること。
にんじんは、「にんじん」と記載すること。ただし、濃縮にんじんを希釈して製造したも
のにあっては、「濃縮にんじん」と記載すること。
果実にあっては、「りんご」、「うんしゅうみかん」、「レモン」等とその最も一般的な
名称をもって記載すること。ただし、にんじんミックスジュースのうち、果実を破砕して搾
汁し、又は裏ごしし、皮等を除去したものを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したも
のを使用したものにあっては、「レモン(濃縮還元)」等と記載すること。
使用した果実が2種類以上の場合は、の本文の規定にかかわらず、「果実」の文字の次
に括弧を付して、「りんご、レモン」等と原材料に占める重量の割合の多いものから順に記
載すること。
野菜にあっては、「トマト」、「ほうれんそう」等とその最も一般的な名称をもって記載
すること。ただし、にんじんミックスジュースのうち、野菜を破砕して搾汁し、又は裏ごし
し、皮等を除去したものを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを使用したもの
にあっては、「ほうれんそう(濃縮還元)」、「パセリ(濃縮還元)」等と記載すること。
使用した野菜が2種類以上の場合は、の本文の規定にかかわらず、「野菜」の文字の次
に括弧を付して、「トマト、ほうれんそう」等と原材料に占める重量の割合の多いものから
順に記載すること。
砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖
ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって記載し、砂糖混合ぶど
う糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっ
ては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」
と記載すること。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては
「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高
果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と記載することができる。
使用した砂糖類が2種類以上の場合は、の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」
の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の多いもの
から順に記載し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果
糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液
糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と記載するこ
と。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶ
どう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「
砂糖・異性化液糖」と記載することができる。
にんじん、果実、野菜、砂糖類及び食品添加物以外の原材料にあっては、「食塩」、「は
ちみつ」、「こしょう」等とその最も一般的な名称をもって記載すること。ただし、こしょ
うその他の香辛料にあっては、「香辛料」と記載することができる。
イ食品添加物は、原材料に占める重量の割合の多いものから順に、食品衛生法第19条第1項の
規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成23年内閣府令第45号)第1条第2項第5号及
び第4項、第11条並びに第12条の規定に従い記載すること。
(表示禁止事項)
第4条加工食品品質表示基準第6条各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項は、これを表示して
はならない。
生、フレッシュその他新鮮であることを示す用語
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天然又は自然の用語
附則(平成12年12月19日農林水産省告示第1634号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月18日農林水産省告示第78号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに製造され、加工され、又は輸入される
にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの品質に関する表示については、この告示による
改正前のにんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準の規定の例によることがで
きる。
附則(平成23年8月31日消費者庁告示第8号)
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日消費者庁告示第10号)
この告示は、平成23年10月1日から施行する。